「介護保険のサービスって、いくら払うの?」——介護が始まると、まず気になるのがお金のこと。結論からいうと、介護保険サービスの自己負担は原則1割です。ただし、所得が高い方は2割・3割になります。多くの方は1割ですが、「うちはどれ?」を左右するのが負担割合の決まり方。この記事で、1割・2割・3割の境目、毎年届く「負担割合証」の見方、負担が重いときに使える制度を整理します。
介護保険の自己負担は原則1割
介護保険サービス(訪問介護・デイサービス・施設入所など)を使ったときの自己負担は、かかった費用の原則1割です。残りの9割は介護保険でまかなわれます。
ただし、65歳以上(第1号被保険者)で一定以上の所得がある方は2割、さらに所得が高い方は3割になります。一方、40〜64歳(第2号被保険者)は、所得にかかわらず一律1割です(厚生労働省)。
つまり、2割・3割になるかどうかは、65歳以上の方の所得で決まります。
1割・2割・3割はどこで分かれる?
負担割合は、2つの条件を組み合わせて判定されます(厚生労働省)。
- **入り口=本人の「合計所得金額」**が基準に届くか
- そのうえで、**同じ世帯の65歳以上の人も含めた「年金収入+その他の合計所得金額」**が一定額以上か
ポイントは、本人の合計所得金額が基準に届かなければ、世帯の収入が高くても1割のままということ。目安は次のとおりです。
| 負担割合 | 本人の合計所得金額 | 年金収入+その他の合計所得金額(世帯の65歳以上) |
|---|---|---|
| 3割 | 220万円以上 | 単身 340万円以上 / 2人以上 463万円以上 |
| 2割 | 160万円以上 | 単身 280万円以上 / 2人以上 346万円以上 |
| 1割 | 上記に当てはまらない場合 | — |
※上の3割の条件に当てはまらず、2割の条件を満たすと2割。どちらも満たさなければ1割です。細かい判定は市区町村が行います。
「合計所得金額」は、給与や年金などの収入から必要経費などを引いた後の金額で、額面の年収そのものとは異なります。正確な割合は、次の「負担割合証」で確認するのが確実です。
毎年7月に届く「介護保険負担割合証」で確認
自分(親)の負担割合は、介護保険負担割合証で分かります。
- いつ届く?:毎年7月ごろ、市区町村から郵送されます(要介護・要支援認定を受けている方などが対象)
- 何が書いてある?:1割・2割・3割の別と、適用期間(原則 8月1日〜翌年7月31日)
- どう使う?:サービスを使うとき、ケアマネジャーや事業所に提示します
負担割合は毎年見直されるため、前年と変わることがあります。「今年は2割になっていた」ということもあるので、届いたら必ず中身を確認しましょう。
「2割・3割になったら青天井?」——いいえ、上限があります
負担割合が上がると不安になりますが、自己負担が無限に増えるわけではありません。次のような制度で上限が設けられています。
- 高額介護サービス費:1か月の自己負担が所得に応じた上限額を超えると、超えた分が戻ります
- 負担限度額認定:所得・資産が一定以下の方は、施設の食費・部屋代が軽減されます
- 高額医療・高額介護合算制度:1年間の医療費と介護費の合計が上限を超えると、超えた分が戻ります
これらは申請しないと受けられないものが多いので、「うちは対象?」をケアマネジャーや市区町村の窓口に確認しましょう。費用の全体像は介護費用の相場と内訳、軽減制度は介護費用を軽くする制度もあわせてどうぞ。
まず何をすればいい?
- 負担割合証を確認:親の分が届いていたら、1割・2割・3割を確認
- ケアマネジャーに相談:負担割合を前提に、無理のないケアプランや使える軽減制度を一緒に検討
- 施設を検討中なら:月額費用は「介護サービス費(1〜3割)+家賃・食費・管理費」で構成されます。負担割合も踏まえて、予算に合う施設を探しましょう
負担割合は、介護のお金を考える出発点です。正しく把握して、使える制度をもれなく活用しましょう。
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出典・参考
- 厚生労働省「サービスにかかる利用料」(介護サービス情報公表システム。自己負担1〜3割の判定基準・年金収入等の基準額・負担割合証):https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- 厚生労働省老健局「介護保険制度の概要(令和7年7月)」(利用者負担・制度の全体像):https://www.mhlw.go.jp/content/001512842.pdf
まとめ
介護保険サービスの自己負担は原則1割で、40〜64歳は一律1割。65歳以上は所得に応じて2割・3割になります。判定は「本人の合計所得金額(2割160万円/3割220万円以上が目安)」が入り口で、そのうえで世帯の65歳以上を含めた「年金収入+その他の合計所得」が基準以上かで決まり、本人の所得が届かなければ世帯収入が高くても1割です。自分の割合は毎年7月ごろ届く介護保険負担割合証で確認を。2割・3割でも高額介護サービス費などの上限があるので、使える制度をケアマネジャーや市区町村に相談しましょう。施設さがしや費用の疑問は、AIアドバイザーにも気軽に相談してください(無料・登録不要)。