「認知症が進んで、親の口座からお金を下ろせなくなった」「実家を売って介護費用にあてたいのに、名義人の親が契約できない」——介護で直面するお金の壁への備えとして、近年よく耳にするのが家族信託(民事信託)です。結論からいうと、家族信託は親(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)へ財産の管理・処分を任せておき、その利益は本人(受益者)が受け取る、という信託法にもとづく契約です。判断能力が下がった後も、家族が実家の管理・売却や生活費の支払いを続けられるのが最大のねらいです。この記事では、成年後見や遺言との違い、介護で役立つ場面、費用と注意点を整理します。
家族信託とは?どういう仕組みですか?
家族信託は、財産を持つ人が信頼できる相手にその管理を託す「信託」を、営利目的の会社ではなく家族間で行うものです。「民事信託」とほぼ同じ意味で使われます。登場するのは次の3者です。
| 立場 | 役割 | 介護での例 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を預ける人 | 親(本人) |
| 受託者 | 財産を管理・処分する人 | 子など信頼できる家族 |
| 受益者 | 財産から利益を受け取る人 | 親(本人) |
ポイントは、委託者と受益者を同じ「親本人」にできることです。子が受託者として実家や預金を管理しても、そこから生じる家賃や売却代金といった利益は親のもの。つまり「名義や管理は子に移すが、得られるお金の恩恵は親のまま」という形をとれます。これにより、認知症などで親の判断能力が下がっても、受託者となった家族が親のために財産を動かし続けられます(信託法)。
なぜこれが介護で重要かというと、判断能力が低下すると、本人名義の預金の解約や不動産の売却は、家族であっても原則できなくなるからです。銀行口座が事実上凍結され、実家も売れず、介護費用の工面に困る——この「資産凍結」を避ける備えのひとつが家族信託です。
成年後見・遺言と何が違いますか?
親の財産管理・承継の手段には、家族信託のほかに成年後見制度と遺言があります。目的が重なる部分もありますが、性格はかなり違います。
| 家族信託 | 成年後見(法定後見) | 遺言 | |
|---|---|---|---|
| 始める時期 | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力が下がってから申立て | 生前に作成し、亡くなった後に効力 |
| できること | 生前の柔軟な財産管理・処分+承継の設計 | 本人保護中心の財産管理(原則、維持) | 死後の財産の分け方の指定 |
| 柔軟性 | 高い(実家の売却・積極的な活用も設計可能) | 低い(本人のための必要最小限) | 死後のみ |
| 裁判所の関与 | なし(家族で運営) | あり(家庭裁判所が監督) | なし |
| 継続的な費用 | 基本的になし | 後見人への報酬が続くことがある | なし |
| 身上監護 | なし(施設契約などはできない) | あり | なし |
大きな違いは3つです。
- タイミング:家族信託は判断能力があるうちにしか契約できません。認知症が進んでからでは遅く、ここが成年後見(下がってから使える)との決定的な差です。
- 柔軟さ:成年後見は「本人の財産を守る(減らさない)」のが基本で、実家の売却や資産の組み替えには家庭裁判所の判断が要ります。家族信託なら、あらかじめ契約で「介護費用のために実家を売ってよい」と決めておけます。
- 身上監護:後述しますが、施設入居や入院の契約といった「身の回りの手続き」は家族信託の受託者にはできません。
遺言は「亡くなった後」の話なので、生前の認知症対策にはなりません。家族信託は「生前の管理」+「死後の承継先の指定」を1つの契約でカバーできる点が特徴です(相続でもめやすいお金の話は介護と相続・寄与分の記事もどうぞ)。
介護で家族信託が役立つのはどんなときですか?
- 実家を将来売って介護費用にあてたい:親が元気なうちに実家を信託しておけば、判断能力が下がった後も受託者が売却して費用にあてられます
- 親の預金から、親のための支払いを続けたい:施設費・医療費・生活費などを、受託者が親の代わりに信託口座から支払えます
- 収益不動産を持つ親の管理を引き継ぎたい:アパートなどの管理・修繕・契約更新を、認知症になっても止めずに続けられます
- 承継先まで決めておきたい:「親亡き後は配偶者へ、その次は子へ」といった二次相続以降の承継も設計できます(遺言では指定しにくい部分)
逆に、財産が預貯金中心で少額だったり、すでに判断能力が下がっている場合は、家族信託より成年後見や金融機関の代理人サービスなど、別の手段が向くこともあります。
手続きの流れは?
大まかな流れは次のとおりです。
- 目的の整理:何を・誰に・どう管理してほしいのか(例:実家の管理と将来の売却)を家族で話し合う
- 専門家に相談:信託に詳しい司法書士・弁護士に、契約設計と税務の確認を依頼する
- 信託契約書の作成:委託者・受託者・受益者、信託する財産、受託者の権限などを定める。後々のトラブル防止のため公正証書にするのが一般的
- 財産の名義変更・信託口座の開設:不動産は信託の登記を行い、金銭は受託者名義の信託専用口座で管理する
- 信託の開始・運用:受託者が契約にそって財産を管理。帳簿づけなど適切な管理が求められる
親の判断能力があることが大前提のため、「そろそろ心配」と思った時点で早めに動くのが失敗しないコツです。
費用はどれくらいかかりますか?
家族信託の費用は、初期にまとまってかかり、その後の継続費用は基本的に少ないのが特徴です。
- 専門家報酬:契約設計・契約書作成のコンサルティング費用(信託財産の額に応じて設定されることが多い)
- 公正証書の作成費用:公証役場の手数料
- 不動産の登記費用:信託登記の登録免許税と司法書士報酬(信託する不動産がある場合)
金額は財産の内容や事務所によって幅があります。成年後見のように開始後の報酬が毎年続くわけではない点は家族信託のメリットですが、初期費用は決して小さくないため、複数の専門家に見積もりを取って比較しましょう。
知っておきたい注意点・デメリット
家族信託は万能ではありません。契約前に次の点を必ず押さえてください。
- 身上監護はできない:受託者ができるのは「財産の管理・処分」だけです。施設入居や入院の契約、要介護認定の申請といった『身の回りの手続き(身上監護)』は家族信託ではカバーできません。ここが必要な場合は、成年後見(特に任意後見)との併用を検討します
- 判断能力が下がってからでは契約できない:認知症が進んでからでは家族信託は組めません。備えは「元気なうち」だけの選択肢です
- 信託不動産の赤字は損益通算できない:信託した不動産から生じた赤字(損失)は税務上「生じなかったもの」とみなされ、給与所得や他の不動産所得の黒字と相殺できません。収益不動産を信託する場合は、税理士に税務への影響を必ず確認してください(国税庁)
- 受託者の負担と責任が大きい:受託者は財産を適切に分けて管理し、帳簿づけなどの義務を負います。家族間でも「誰が受託者になるか」でもめないよう、他のきょうだいへの説明と合意が大切です
- 専門家選びが重要:家族信託は設計の自由度が高い分、契約が複雑で税務も絡みます。信託の実績がある専門家に依頼しないと、後で使えない・想定外の課税といったトラブルにつながりかねません
どこに相談すればいいですか?
- 信託に詳しい司法書士・弁護士:契約設計・契約書作成・登記の中心的な相談先
- 税理士:贈与税・所得税など税務面の確認(特に収益不動産がある場合)
- 地域包括支援センター:介護と財産管理をまたぐ相談の最初の窓口として。制度全体の整理に
家族信託にするか、成年後見にするか、両方を組み合わせるかは、家族の状況と財産の内容で変わります。まずは「何に困りそうか」を書き出して、専門家に相談してみてください。認知症の親の施設探しを並行して進めたい方は、認知症の方向け施設一覧もあわせてどうぞ。
関連記事
出典・参考
- e-Gov 法令検索「信託法」(平成18年法律第108号/委託者・受託者・受益者、信託の仕組み):https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
- 国税庁 タックスアンサー No.1391「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」(信託から生じた不動産所得の損失は生じなかったものとみなす):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」(成年後見との比較の前提):https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
まとめ
家族信託(民事信託)は、親が元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を託し、認知症などで判断能力が下がった後も「資産凍結」を避けて実家の売却や生活費の支払いを続けられる備えです。成年後見と違って柔軟な財産管理や承継設計ができ、開始後の継続報酬も基本的にかかりません。ただし判断能力があるうちにしか契約できず、施設入居などの身上監護はカバーできない(必要なら任意後見と併用)、信託不動産の赤字は損益通算できないといった注意点があります。契約は複雑で税務も絡むため、信託の実績がある専門家に、親が元気なうちに早めに相談するのが肝心です。介護のお金や施設の悩みは、AIアドバイザーにも気軽に相談してください(無料・登録不要)。