「認知症の親の定期預金を介護費用にあてたいのに、銀行で手続きできなかった」——親の介護でお金の壁にぶつかったとき、名前が出てくるのが成年後見制度です。結論からいうと、これは判断能力が低下した本人に代わって、家庭裁判所が選んだ後見人が財産管理や契約を行い、本人を法律的に守る制度です。すでに判断能力が下がってから使う「法定後見」と、元気なうちに備える「任意後見」の2つがあります。この記事では、介護の場面でいつ必要になるのか、種類・費用・申立ての流れ・注意点を整理します。
成年後見制度とは?なぜ介護で必要になるの?
認知症などで判断能力が十分でなくなると、本人名義の預貯金の解約、不動産の売却、施設入居などの契約を、本人が自分で行うことが難しくなります。家族であっても、本人名義の財産を勝手に動かすことは原則できません。
そこで、家庭裁判所が選んだ成年後見人などが本人に代わって財産管理や契約を行い、本人に不利益がないよう保護するのが成年後見制度です(法務省)。認知症高齢者の増加を背景に、国も利用促進の基本計画を進めています(厚生労働省)。
介護の場面で検討が始まる典型例は、次のようなときです。
- 銀行の手続きが止まったとき:認知症が進んだ親の定期預金の解約や、まとまった額の引き出しに銀行が応じられなくなった
- 大きな契約・処分が必要なとき:施設入居に伴う自宅の売却、遺産分割協議など
- お金の管理を透明にしたいとき:きょうだい間で「誰が親のお金を管理するか」で不安や対立がある
逆に、日々の買い物や少額のやりくり程度であれば、成年後見までは必要ないことも多くあります。**「本人の財産を動かす必要があるのに、本人の判断能力では手続きできない」**が、検討のサインです。
成年後見制度にはどんな種類がありますか?
大きく分けて法定後見と任意後見の2つです(法務省)。
| 法定後見 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| 使うタイミング | 判断能力がすでに低下してから | 判断能力があるうちに契約して備える |
| 決め方 | 家庭裁判所に申立て→裁判所が後見人等を選任 | 本人が「誰に・何を任せるか」を公正証書で契約 |
| 本人の意思 | 反映されにくい(裁判所が判断) | 反映されやすい(自分で選べる) |
| 介護での典型場面 | 認知症が進んだ親の預金・契約手続き | 親が元気なうちの「もしも」への備え |
法定後見の3類型——後見・保佐・補助
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて3段階に分かれます。
| 類型 | 本人の状態(目安) | 支援者 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 成年後見人 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 |
どの類型になるかは、医師の診断書などをもとに家庭裁判所が判断します。類型によって、支援者が代わりにできること(代理権)や、本人の行為に同意する・取り消せる範囲が変わります。
任意後見——親が元気なうちの備え
任意後見は、本人に判断能力があるうちに、将来任せたい人(家族など)と支援内容を決めて公正証書で契約しておく仕組みです。実際に判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて、支援がスタートします。
「親がまだ元気」という段階なら、法定後見より本人の意思を反映しやすい任意後見や、金融機関の代理人サービス・家族信託など、選択肢が広い段階で家族と話しておくのがおすすめです。
申立ての流れは?誰ができますか?
法定後見の大まかな流れは次のとおりです。
- 相談:地域包括支援センターや市区町村の窓口、家庭裁判所に相談(後述の中核機関・社会福祉協議会も窓口)
- 申立て:本人の住所地の家庭裁判所に申立て。申立てできるのは本人・配偶者・四親等内の親族など。身寄りがない場合などは市町村長が申し立てることもできます(法務省)
- 審理:裁判所が書類・面談・医師の診断書(必要に応じて鑑定)をもとに審理
- 審判・選任:後見等の開始が決まり、後見人等が選任される
- 支援開始:後見人が財産目録を作り、以後、裁判所に報告しながら財産管理・契約を行う
申立てから開始まで、通常数か月を見ておきましょう。「施設の契約が来月」のような場面では間に合わないことがあるため、必要になりそうなら早めの相談が肝心です。
費用はどれくらいかかりますか?
- 申立て時:申立手数料(収入印紙800円)+登記手数料(収入印紙2,600円)+連絡用の郵便切手代。本人の判断能力の確認のため医師の鑑定が行われる場合は、別途鑑定費用がかかります
- 開始後:後見人への報酬を本人の財産から支払うのが一般的です。金額は一律ではなく、本人の財産額や後見事務の内容をふまえて家庭裁判所が決定します
費用の詳細は、申立てを予定している家庭裁判所や相談窓口で確認してください。収入・資産が少ない方向けに、申立費用や報酬の助成(成年後見制度利用支援事業)を設けている市区町村もあります。
利用する前に知っておきたい注意点
- 後見人は裁判所が選びます:親族を候補に立てても、財産の内容などによっては弁護士・司法書士等の専門職が選ばれることがあります。専門職の場合も報酬は本人の財産から支払われます
- 原則、途中でやめられません:一度始まると、本人の判断能力が回復するか本人が亡くなるまで続くのが原則です。「預金を解約したい」という一時的な目的のためだけに使うと、その後もずっと報酬負担が続く点はよく検討を
- 本人のための制度です:後見人ができるのは本人の利益になる財産管理・契約です。家族の生活費に流用するような使い方はできません
- 身元保証人の代わりにはなりません:施設入居時に求められる身元保証人・身元引受人に後見人がなることはできません。ただし、後見人がいることで契約や支払いの心配が減り、入居手続きが進めやすくなる面はあります。詳しくは身元保証人がいないときの記事へ
どこに相談すればいいですか?
- 地域包括支援センター:介護と後見をまたぐ相談の最初の窓口として最適です(詳しい記事はこちら)
- 市区町村の中核機関・社会福祉協議会:成年後見の利用相談や申立て支援を行う体制づくりが各地で進められています(厚生労働省・成年後見制度利用促進)
- 家庭裁判所:申立て手続きの案内・書式の入手
- 弁護士会・司法書士会・社会福祉士会:専門職団体の相談窓口
認知症の親の施設探しを進めている方は、認知症の方向けの施設の選び方や認知症の方向け施設一覧もあわせてどうぞ。
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出典・参考
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」(法定後見3類型・任意後見・申立て先・市町村長申立て等):https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
- 厚生労働省「成年後見制度利用促進」(利用促進法・第二期基本計画):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622.html
まとめ
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した本人に代わり、家庭裁判所が選んだ後見人が財産管理や契約を行って本人を守る制度です。介護では「親の預金が動かせない」「施設入居や自宅売却の契約が必要」といった場面で検討します。判断能力が低下した後は法定後見(後見・保佐・補助)、元気なうちの備えは任意後見。申立てから開始まで数か月かかり、開始後は原則やめられず報酬負担も続くため、「本当に今、後見が必要か」を地域包括支援センターなどで相談してから動くのが失敗しないコツです。施設探しやお金の悩みは、AIアドバイザーにも気軽に相談してください(無料・登録不要)。