「給与明細に介護保険料って書いてあるけど、これ何?」「親の年金から介護保険料が引かれているのはなぜ?」——介護保険料は、実は40歳になった月から一生涯払い続けるものです。しかも、40〜64歳と65歳以上では、金額の決まり方も払い方もまったく違います。65歳以上の全国平均は月6,225円(2024〜2026年度)。この記事では、いつから・いくら・どう払うのかを、自分と親の両方の目線で整理します。

介護保険料は「40歳」から始まる

介護保険料の支払いは、40歳の誕生日の前日が属する月から始まります(実務上は「40歳になった月から」)。一度始まると、以後は一生涯払い続けます。

年齢によって、加入者は2つに分かれます。

区分年齢呼び方
第2号被保険者40〜64歳現役世代
第1号被保険者65歳以上高齢者

この2つで、保険料の決まり方払い方も変わります。ここが混乱しやすいポイントなので、順に見ていきましょう。

40〜64歳(第2号被保険者)の保険料

決まり方

加入している医療保険(健康保険・国民健康保険など)のルールに沿って計算されます。おおむね収入(給与や所得)に応じて決まり、健康保険では標準報酬月額などをもとに算出されます。

払い方

医療保険料と一体で徴収されます(厚生労働省)。

  • 会社員など(健康保険):健康保険料と一緒に給与から天引き。保険料は原則、事業主と折半(半分は会社負担)
  • 自営業など(国民健康保険):国民健康保険料に上乗せして、世帯主が世帯分を払う

給与明細の「介護保険料」は、この第2号被保険者としての負担です。40歳になった月から明細に登場するのは、このためです。

65歳以上(第1号被保険者)の保険料

65歳になると、仕組みが大きく変わります。医療保険とは切り離され市区町村に直接払う形になります。

決まり方——所得段階別

本人や世帯の所得に応じた段階別(多くの自治体で9段階以上)で決まります。所得が低い方は基準額より軽減され、高い方は加算されます。市区町村が3年ごとに基準額を見直します。

全国平均の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額6,225円です(厚生労働省発表。第8期の6,014円から約3.5%の増)。ただし地域差が大きく、市区町村によって実際の金額は異なります。

払い方——原則は年金天引き

徴収方法対象払い方
特別徴収年金が年18万円(月1.5万円)以上の方年金から自動天引き(手続き不要)
普通徴収年金が年18万円未満、65歳になった年度途中 など納付書・口座振替で自分で払う

「親の年金が思ったより手取りが少ない」と感じる背景には、この介護保険料(と医療保険料)の天引きがあることが多いです。

よくある疑問

Q. 会社を辞めても払うの? はい。40歳以上なら、退職して収入がなくても介護保険料の負担は続きます(国民健康保険などに切り替わり、その中で徴収)。

Q. 保険料を払うと、すぐに介護サービスが使えるの? 第2号被保険者(40〜64歳)は、原則として**加齢に伴う特定の病気(特定疾病)**が原因で介護が必要になった場合に限りサービスを使えます。65歳以上は原因を問わず、要介護認定を受ければ使えます。

Q. 払わないとどうなる? 滞納すると、介護サービスを使うときの自己負担が一時的に引き上げられるなどの措置があります。払えない事情があるときは、早めに市区町村へ相談を。

保険料と、実際に使うときの自己負担は別もの

介護保険料は「制度を支えるために払うお金」で、実際にサービスを使うときの自己負担(1〜3割)とは別です。サービス利用時の費用や、負担を軽くする制度については、次の記事もあわせてどうぞ。

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出典・参考

まとめ

介護保険料は40歳になった月から一生涯払い続けるお金です。40〜64歳(第2号被保険者)は医療保険料と一体で徴収され、会社員なら給与天引き・事業主と折半。65歳以上(第1号被保険者)になると市区町村へ直接払う形になり、所得段階別で決まって原則年金天引き、全国平均は月6,225円(2024〜2026年度)です。保険料は制度を支えるためのもので、実際にサービスを使うときの自己負担(1〜3割)とは別ものです。「うちの親の保険料はいくら?」など個別のことは、AIアドバイザーにも気軽に聞いてください(無料・登録不要)。