「親の介護を何年もひとりで担ってきたのに、いざ相続となると、何もしなかったきょうだいと取り分が同じ……」——そんなモヤモヤに関わるのが、寄与分と特別寄与料です。結論からいうと、介護の貢献は相続で考慮されうる仕組みがあります。相続人(子など)の貢献を反映するのが寄与分(民法904条の2)、相続人でない親族(長男の妻など)が金銭請求できるのが2019年に新設された特別寄与料(民法1050条)です。ただし、どちらも「特別の」貢献であることや条件があり、自動的にもらえるわけではありません。この記事で違い・条件・期限・もめないための備えを整理します。
寄与分とは?介護は評価されるの?
寄与分とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合に、その分を法定相続分に上乗せできる制度です(民法904条の2)。介護でいえば、「本来なら費用をかけて外部サービスに頼むところを、相続人が無償で長年の療養看護を担い、その結果、親の財産の目減りを防いだ」といったケースが想定されます。
ここで大事なのが**「特別の」貢献**という点です。親子やきょうだいには、もともと助け合う義務(扶養義務)があるため、同居して身の回りの世話をした・時々様子を見に行った、という程度では寄与分は認められにくいのが実情です。目安として、次のような要素が問われます。
- 無償性:介護の見返りに給料や多額の援助を受けていなかったか
- 継続性:一時的ではなく、相当な期間続いたか
- 専従性:片手間ではなく、負担の大きい形で関わったか
- 財産への効果:その結果、親の財産の維持・増加につながったか
寄与分をいくらにするかは、まず**相続人同士の話し合い(遺産分割協議)**で決めます。まとまらない場合は、家庭裁判所が寄与の時期・方法・程度や相続財産の額などの一切の事情を考慮して定めます(法務省)。
特別寄与料とは?「長男の嫁」問題を解決する新制度
寄与分には、大きな穴がありました。対象が相続人に限られるという点です。たとえば長男の妻が義父母を献身的に介護しても、妻は相続人ではないため、従来は相続で一切考慮されませんでした(いわゆる「長男の嫁」問題)。
これを是正するため、2019年7月1日に施行された改正相続法で新設されたのが特別寄与料です(民法1050条)。被相続人の親族(相続人以外)が、無償で療養看護などを行い、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合、相続人に対してお金(特別寄与料)を請求できるようになりました(法務省)。
| 寄与分 | 特別寄与料 | |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 相続人(子など) | 相続人以外の親族(子の配偶者など) |
| 根拠 | 民法904条の2 | 民法1050条(2019年施行) |
| 中身 | 自分の相続分に上乗せ | 相続人へ金銭を請求 |
| 決め方 | 遺産分割協議→家庭裁判所 | 当事者の協議→家庭裁判所 |
「親族」が対象なので、まったくの他人(知人や事実婚でない介護者など)は特別寄与料の対象外です。あくまで六親等内の血族・三親等内の姻族といった親族の範囲が前提になります。
請求には期限があります
特別寄与料で特に注意したいのが期限です。次のどちらかを過ぎると請求できなくなります。
- 相続の開始および相続人を知った時から6か月
- 相続開始(親の死亡)から1年
通常の遺産分割よりも期限が短いため、「四十九日が終わってから」「落ち着いてから」と先延ばしにしているうちに、権利がなくなってしまうことがあります。心当たりがあれば、早めに相続人へ切り出すか、専門家に相談しましょう。
トラブルを防ぐには?元気なうちの「遺言」がいちばん
寄与分も特別寄与料も、もめてから使う「後追い」の制度です。金額の合意は簡単ではなく、家庭裁判所での手続きは時間も労力もかかります。介護をめぐる相続の争いを避けるうえで、いちばん効果的なのは親が元気なうちの準備です。
- 遺言書を用意しておく:「介護をしてくれた〇〇に多めに残す」という親の意思を遺言で明確にしておけば、寄与分をめぐる争いを避けやすくなります。自筆の遺言を法務局で保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)も利用できます
- 介護の記録を残す:介護日誌、かかった費用の領収書、通院の付き添い記録などは、後から貢献を説明する材料になります
- きょうだいで早めに共有する:「誰がどこまで担うのか」「お金はどうするのか」を、介護が本格化する前に話しておくほど、こじれにくくなります
お金や相続の話は切り出しにくいものですが、エンディングノートや帰省のタイミングを口実に、少しずつ進めておくと安心です。親の判断能力が落ちてからでは遺言も作れなくなるため、成年後見制度が必要になる前の「元気な今」がベストタイミングです。
迷ったら誰に相談すればいい?
相続は法律の専門分野です。一般的な考え方はこの記事のとおりですが、具体的な金額や進め方は個々の事情で大きく変わります。次のような窓口を頼りましょう。
- 弁護士・司法書士:遺産分割や特別寄与料の請求、遺言書の作成
- 家庭裁判所:協議がまとまらないときの調停・審判の手続き案内
- 税理士:相続税がかかる場合の申告
- 法テラス:費用面が不安なときの無料法律相談(条件あり)
介護そのものの負担が限界に近いと感じたら、お金の前にまず休むことも大切です。介護疲れ・介護うつのサインと対処もあわせてどうぞ。
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出典・参考
- 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」(特別の寄与の制度の創設・2019年7月1日施行):https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
- 法務省「民法(相続法)改正 相続に関するルールが大きく変わります」(パンフレット・特別の寄与ほか):https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf
まとめ
介護の貢献は、相続で考慮されうる仕組みがあります。相続人の貢献は寄与分(民法904条の2)で相続分に上乗せでき、相続人でない親族(長男の妻など)の貢献は2019年新設の特別寄与料(民法1050条)で相続人に金銭請求できます。ただし、どちらも「特別の」「無償の」貢献という条件があり、単なる同居や短期間の世話では認められにくいのが実情です。特別寄与料は請求期限が短い(相続開始等を知って6か月/相続開始から1年)点にも注意。最善の対策は、親が元気なうちの遺言と、介護記録・きょうだい間の話し合いです。具体的な進め方は弁護士・司法書士へ。介護の疑問は、AIアドバイザーにも気軽に相談してください(無料・登録不要)。